【(財)全国高等学校体育連盟について/寄附行為】

財団法人 全国高等学校体育連盟 寄附行為

第1章 総   則

(名 称)

第1条

この法人は、財団法人全国高等学校体育連盟(略称(財)全国高体連)と称する。

(事務所)

第2条

この法人は、事務所を東京都千代田区一ツ橋一丁目1番1号におく。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条

この法人は、高等学校に係る体育・スポーツ活動の振興を図り、もって高等学校生徒の健全な発達を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条

この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
高等学校に係る体育・スポーツ大会の開催
高等学校に係る体育・スポーツ活動に関する調査研究、広報
高等学校に係る体育・スポーツ活動に関する国際交流
体育諸団体との連絡
その他この法人の目的達成に必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条

この法人の資産は、次のとおりとする。
設立当初の財産目録に記載された財産
資産から生ずる収入
各加盟団体加盟負担金
事業に伴う収入
寄附金品及び補助金
その他の収入 (資産の種別)

第6条

この法人の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2 基本財産は次に揚げるものをもって構成する。
設立当初の財産目録「基本財産の部」に記載された財産
基本財産とすることを指定して寄附された財産
理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第7条

この法人の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする 等確実な方法により、会長が保管する。

(基本財産の処分等の制限)

第8条

基本財産は、処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、この法人の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けて、その一部に限りこれらを処分し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れることができる。

(経費の支弁)

第9条

この法人の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第 10 条

この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、毎事業年度開始前に、文部科学大臣に届けなければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
2 事業遂行上必要があるときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、特別会計を設けることができる。

(収支決算)

第 11 条

この法人の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び正味財産増減計算書とともに、監事の意見を付け、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の承認を受けて、毎事業年度終了後3月以内に、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 この法人の収支決算に収支差額があるときは、理事会の議決を経て、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第 12 条

この法人が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第 13 条

第8条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるもののほか、新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行うときは、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経なければならない。

(事業年度)

第 14 条

この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。

第4章 会   員

(会 員)

第 15 条

この法人に次の会員をおく。
普通会員、各都道府県高等学校体育連盟
2 会員は、毎年度、所定の会費を納入しなければならない。
3 会員の資格の得喪及び会費について、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第5章 役員、評議員等及び職員

(役 員)

第 16 条

この法人には、次の役員をおく。
理事 15 名以上 20 名以内(会長1名、副会長2名以上4名以内、専務理事1名を含む)
監事 3名

(役員の選任)

第 17 条

理事及び監事は評議員会において選任する。
2 理事は、互選で会長、副会長及び専務理事を定める。
3 理事のいずれか1名とその親族、その他特別の関係のある者の合計数は理事現在数の3分の1を超えてはならない。
4 監事は、相互に親族その他特別の関係にある者であってはならない。
5 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(理事の職務)

第 18 条

会長は、この法人を代表し会務を統轄する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3 専務理事は、会長を補佐し、理事会の議決に基づいて日常の事務に従事する。
4 理事は、理事会を組織し、この法人の会務を議決し執行する。

(監事の職務)

第 19 条

監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 法人の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不整の事実を発見したときはこれを理事会、評議員会又は文部科学大臣に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は評議員会を招集すること。

(役員の任期)

第 20 条

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。

(役員の解任)

第 21 条

役員は、次の各号の一に該当するときは、理事会及び評議員会において、理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決によりこれを解任することができる。
心身の故障のため、職務の執行にたえられないと認められるとき
職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為あると認められるとき

(役員の報酬)

第 22 条

役員は、無給とする。ただし、常勤の役員は有給とすることができる。
2 常勤の役員の報酬は、理事会の議決を経て、会長が定める。

(評議員の選出)

第 23 条

この法人には、評議員 80 名以上 100 名以内をおく。
2 評議員は、理事会で選出し、会長が委嘱する。
3 評議員のいずれか1名とその親族、その他特別の関係にある者の合計数は、評議員現在数の3分の1を超えてはならない。
4 評議員は、役員を兼ねることはできない。
5 評議員には、第 20 条及び第 21 条の規定を準用する。この場合これらの規定中に「役員」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。

(評議員の職務)

第 24 条

評議員は評議員会を組織し、この寄附行為に定める事項を行うほか、理事会の諮問に応じ、重要事項について審議する。

(顧問及び参与)

第 25 条

この法人に、顧問及び参与をおくことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき会長が委嘱する。
3 顧問及び参与は会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

(事務局)

第 26 条

この法人の事務を処理するため事務局を設け、必要な職員をおく。
2 職員は、会長が任免する。
3 職員は有給とする。
4 職員の就業について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

第6章 会   議

(理事会の招集)

第 27 条

理事会は、毎年2回、会長が招集する。ただし、会長が必要と認めた場合、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合は、会長は、すみやかに臨時理事会を招集しなければならない。

(理事会の議決等)

第 28 条

理事会は、理事現在数の3分の2以上が出席しなければ会議を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意志を表示した者は出席者とみなす。
2 理事会の議事は、この寄附行為に別段定めがある場合を除くほかは、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決するところによる。
3 理事会の議長は会長が行う。

(評議員会)

第 29 条

第 27 条並びに第 28 条第1項及び第2項の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
2 評議員会の議長は評議員中より互選する。

第 30 条

すべての会議には議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印し、これを保存する。

第7章 部会及び専門委員会

(部 会)

第 31 条

この法人には、会務の円滑な運営を期するため、理事会の議決に基づき部会をおくことができる。
2 部会は、この法人の行う事業に関し、専門的な事項についての企画運営に協力する。

(専門委員会)

第 32 条

この法人に、会長の諮問機関として理事会の議決に基づき専門委員会をおくことができる。

第8章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第 33 条

この寄附行為の変更は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の3分の2以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の認可を受けなければならない。

(解 散)

第 34 条

この法人の解散は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けなければならない。

(残余財産の処分)

第 35 条

この法人の解散に伴う残余財産は、理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の各々の4分の3以上の議決を経て、かつ、文部科学大臣の許可を受けて、この法人の目的に類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。

第9章 雑   則

(書類及び帳簿の備付等)

第 36 条

この法人の事務所に、次の書類及び帳簿を備え付けなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類及び帳簿を備えたときはこの限りではない。
寄附行為
財産目録
収支予算書及び事業計画書
収支計算書及び事業報告書
貸借対照表
正味財産増減計算書
役員、評議員及びその他職員の名簿及び履歴書
資産台帳及び負債台帳
理事会及び評議員会の議事に関する書類
収入支出に関する帳簿及び証拠書類
十一 官公署往復書類
十二 その他必要な書類及び帳簿
2 前項第一号から第九号までの書類及び帳簿は永年、同項第十号の帳簿及び書類は 10 年以上、同項第十一号及び第十二号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。
3 第1項第一号から第六号までの書類及び役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。

(細 則)

第 37 条

この寄附行為の施行についての細則は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

附   則

   1 この寄附行為は、文部科学大臣の設立許可のあった日から施行する。
2 従来、全国高等学校体育連盟に属した一切の権利義務は、この法人が継承する。
3 この法人の最初の事業年度は、この寄附行為第 14 条の規定にかかわらず、その許可の日に始まり、平成13 年 3 月 31 日に終わるものとする。
4 平成23 年 5 月 19 日 一部訂正。