【事務局より/規定関係】


理事会評議員会報告

引率・監督についての変更競技者及び指導者規程複数校合同チームによる大会への参加についての考え方
外国人留学生及び帰国生徒等の全国高等学校総合体育大会への参加について大阪高等学校体育連盟主催大会参加者災害補償制度について
北海道高等学校体育連盟主催大会参加者災害補償制度について


1.引率・監督について

<従 来>

●引率責任者は当該校の教員とする。

●監督については、学校長の認めた教職員とする。


<改 正>

●引率責任者は、団体の場合は校長の認める当該校の(1)職員とする。個人の場合は、校長の認める学校の職員とする。

●監督、コーチ等は校長が認める(2)指導者とし、それが外部指導者の場合は、傷害・賠償責任保険(スポーツ安全保険等)に必ず加入することを条件とする。

 

(1)当該校の職員・・・ 校長、教頭、教諭、助教諭、講師、非常勤嘱託員等「学校教育法第50条」に規定されている者。(非常勤嘱託員は地方公務員法第三条に身分記載)
(2)指導者・・・・ @の職員及び外部指導者(非常勤講師、スポーツクラブ指導者、社会体育指導者、当該校の卒業生・保護者等)で校長の認めた者とする。

 ただし、各都道府県における規定が定められ、引率・監督者がこの基準により限定された範囲内であればその規定に従うことを原則とする。

 平成十六年度から「改正案」が適用できるよう各都道府県において全国総合体育大会予選実施要項等の見直しをお願いする。

 各競技大会の参加人数については従来どおりとする。

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2.競技者及び指導者規程

第1章 総則

(目的)
第1条 高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として行われるものであり、その活動はアマチュア・スポーツマン精神に則り実施されなければならない。財団法人全国高等学校体育連盟(以下本連盟)は、競技者及び指導者の保護と健全な体育・スポーツ活動の推進を図るため、基本的事項について定める。

(規程の適用)
第2条 この法人は、事務所を東京都千代田区永田町2丁目16番地2号星陵会館内におく。
  (1) 競技者とは、学校教育法第1条に定められた高等学校の生徒で、都道府県高等学校体育連盟(以下都道府県高体連)に加盟登録した競技者をいう。ただし、別途定める規定によって大会参加を認められた競技者も含める。
  (2) 指導者とは、本連盟役員及び本連盟が主催する大会の役員、監督・コーチ・引率者をいう。

第2章 競技者

(競技者のあり方)
第3条 (1) 高等学校の生徒として、体育・スポーツ活動を通して自己研鑽に努める。
  (2) 競技規則はもとより社会生活におけるルールとマナーを守り、フェアプレイの精神に徹する。
  (3) 体育・スポーツ活動を通してお互いの友情を深めるとともに、ボランティア活動等にも積極的に参加する。
  (4) スポーツ活動を行うことによって、物質的な利益を自ら受けない。
  (5) スポーツ活動によって得た名声を、自ら利用しない。

(競技者の禁止事項)
第4条 (1) 大会参加により授与される賞金、高価な商品を受領すること。
  (2) 企業等から入社契約もしくはこれに準ずるものの前渡しや、金品の支給、貸与等の物質的利益を受けること。
  (3) 各種大会に参加するための旅費その他の経費を、当該校関係又は大会主催者以外から受領すること。
  (4) 自分の氏名、写真、競技実績を広告等に使用すること。ただし、本連盟が認めた場合を除く。

(大会等への参加)
第5条 (1) 競技者が大会等に参加するときは、在学校校長の責任によって申し込むものとする
  (2) 競技者が本連盟の主催する以外の大会等に参加しようとするときは、あらかじめ在学校校長の出場承認を得て、所属する都道府県高体連会長に届け出るものとする。

第3章 指導者

(指導者のあり方)
第6条 (1) 指導者は、高等学校における体育・スポーツ活動の発展と心身ともに健全な競技者育成のため、競技者の模範となるよう努める。
  (2) 高等学校における体育・スポーツ活動は、学校教育の一環として行われることを踏まえて指導にあたる。
  (3) 競技規則を守り、人権の尊重に十分配慮して指導にあたる。
  (4) 禁止事項については第4条(競技者の禁止事項)を準用する。

第4章 罰則

(罰則)
第7条 競技者及び指導者が本規程に違反し、品位を損ない、本連盟の名誉を傷つけたときは当該専門部及び都道府県高体連と協議の上、罰則を与えることができる。

第5章 改正その他

(改正その他)
第8条 本規程の改正及び実施に関して必要な事項の制定は、理事会の決定により行うことができる。

附則

 

平成14年5月30日より施行
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複数校合同チームによる大会への参加についての考え方

  運動部活動部員数の減少が深刻な状況にある学校が増加したこともあり、全国的に複数校合同での部活動が進められている。
  複数校合同チームによる大会参加についての社会的要請があることを受け、部活動活性化のために本連盟が平成14年3月に認めた団体競技種目における複数校合同チームによる大会参加は、あくまで部活動にひたむきに取り組んでいる生徒に発表の場を提供するための教育的配慮に基づくものである。
  したがって、各学校の部活動運営にあたっては上記の趣旨を踏まえ、創意工夫を凝らして部員数の確保に努めるとともに可能な限り学校単位での大会参加が出来るよう努力するべきものと考える。
  これらの考え方に基づいて、複数校合同チームによる大会参加については以下のように取り扱うこととした。

1.部員不足に伴う複数校合同チームの大会参加について

(1) 全国高等学校総合体育大会は学校対抗制を原則としている。したがって、各学校を単位として大会に参加することが要件となるため、部員不足に伴う合同チームの参加は認めない。
(2) 各都道府県高体連及び専門部においては、各都道府県の大会等の参加に関する基準等を検討し、実施可能な専門部から合同チームが成果を発表できる場を設けるよう努力する。その際,合同チームの編成が勝利至上主義的発想で行われることのないよう十分留意する。

2.学校の統廃合(設置者による学校の廃止及び廃止を伴う複数の学校の統合をいう、以下同じ)に伴う複数校合同チームの大会参加について

 (1) 学校の統廃合は行政を含む設置者の都合によるものであるので、当該校に在籍する生徒の活動を保障するために、統廃合完了前の2年間に限り合同チームを組んで全国高等学校総合体育大会に参加することを認める。
(2) 統廃合の予定があっても合同チームを編成せず、単独チームで出場することもできる。これについては学校毎ではなく、部活動毎に取り扱うものとする。
(3) 同一競技において、選手が単独チームと合同チームの両方から大会に出場することはできない。

平成14年3月9日より施行
平成19年3月3日 改正

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4.外国人留学生及び帰国生徒等の全国高等学校総合体育大会への参加について

1.参加生徒は、全国高等学校総合体育大会開催基準要項「13」の大会参加資格を有すること。

2.参加生徒は、在籍する高等学校を卒業する目的で入学した生徒であること。短期留学や帰国生徒等の短期滞在による参加は認めない。

3.参加人数枠は、エントリー数の概ね20%以内を原則とし、専門部ごとに定め理事会で決定する。

4.中国等帰国生徒の取り扱いは原則として従来通りとする。


補則
(1) 卒業目的とは、在留資格や帰国生徒等の帰国期間が1年以上の就学目的で卒業に必要なすべての単位を履修・修得していることをいう。

(2) 短期留学・帰国生徒等の短期滞在とは、1年未満をいう。

(3) 参加人数枠のエントリー数は、団体種目と個人種目に分けて考える。
@
団体種目では、大会要綱に定められたエントリー人数(補欠を含む)の概ね20%以内とする。
A 個人種目では、各学校のエントリー人数(種目数ではない)の概ね20%以内とする。ただし、当該校のエントリー人数が5人未満の場合は、1人以内とする。

(4) 大会参加資格の確認方法
@
大会主催者は参加資格(生年月日)と就学意志の確認のため出身国のパスポートならびに、入国管理局の認証する在留資格(いづれもコピー可)の提出を求めることができる。
A 当該都道府県高等学校体育連盟は参加資格の確認のため毎年、在留資格書ならびに在籍校長の証明する単位履修・修得書等の提出を求めることが出来る。

(5) 短期留学生・帰国生徒等の短期滞在生を生出させた学校に対する取り扱い。
@
短期留学生・帰国生徒等の短期滞在生を出場させた学校に対し当該都道府県高等学校体育連盟は、当該校に対し理由説明を求めることができる。
A 調査の結果、短期滞在生を生出させた理由が正当と認められない場合には、参加資格違反とみなし「競技者及び指導者規程」により処理する。

(6) 中国等帰国生徒等の参加資格に関して疑念を生じた場合は、必要に応じて調査・諮問することが出来る。


平成 6年11月15日制定    「外国人留学生の大会参加について」
平成 7年 5月30日一部改訂  「20%枠の適用」
平成14年 5月30日一部改訂  「在留資格」
平成15年 3月 8日一部改訂  「競技者及び指導者規程」の適用
平成17年 3月 5日一部改訂  「大会参加資格の確認方法」

 ・9月入学の生徒(留学生・帰国生徒等を含む)の出場においては全国高等学校総合体育大会開催基準要項の13(6)に準ずる。・留学先から帰国した生徒の扱いは13(6)に準ずる。



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5.大阪高等学校体育連盟主催大会参加者災害補償制度について

●目的
 近年、全国において、スポーツ競技中ばかりでなく競技会場との往復途上にあっても重大事故が発生していますが、場合によっては裁判に至っている現状を踏まえ、参加者、主催者の相互扶助の精神に基づき、本連盟(加盟33専門部)が主催する3大会(春季大会、秋季大会、新人大会)およびその往復途上において、参加者が被る災害に対して必要な給付を行なうための制度の運営をもって、参加者保護と本連盟活動の普及・充実の一層の向上に資することを目的としています。

●本制度の補償対象者
 3大会に参加する専門部所属の生徒(競技に参加する、しないを問いません。)および顧問(監督、コーチを含みます。)並びに大会運営に携わる役員(審判を含みます。)および補助員となる生徒です。
 従って、専門部の所属とならない一般の観覧者や保護者等の応援者は対象外です。

●補償概要
補償対象者の身体にかかる補償 学校の統廃合に伴う複数校合同チームの大会参加について
死亡見舞金                1,000万円
後遺障害見舞金             40万円〜1,000万円
療養

見舞金
入院見舞金      (日額)3,000円
手術見舞金      3万円〜12万円
通院見舞金      (日額)1,500円
大会主催にかかる損害賠償 対人賠償責任補償 (1名につき限度額)1億円
              (1事故につき限度額)3億円
対物賠償責任補償 (1事故につき限度額)1,000万円


大阪高等学校体育連盟事務局
〒540-8571 大阪市中央区大手町2丁目
大阪府教育委員会事務局教育振興室保健体育課内
TEL:06-6940-1230
URL:http://www1.ocn.ne.jp/~kotairen/index.html
Eメールアドレス:osaka-koutairen@sage.ocn.ne.jp



6.北海道高等学校体育連盟主催大会参加者災害補償制度について

●目的
  近年、全国においてスポーツ競技中の重大事故が発生している現状を踏まえ、相互扶助の精神に基づき、本連盟(支部を含む)が主催(共催を含む)する大会参加者への災害補償を主な目的とし、本連盟が加入するものである。

●趣旨説明
 高体連は、各種大会の開催・運営に当たり、安全且つ円滑に行われるよう細心の注意を払っておりますが、スポーツの特性上、事故や災害が皆無であるとは断言できません。
 近年本道においても、ボート新人大会競技中の選手が強風による艇の転覆での死亡事故(平成13年)、アイスホッケー大会競技中の選手がパックを頸部に受けての死亡事故(平成18年)、スケート競技会場への顧問引率中の選手交通死亡事故(平成17年)、運動部活動中における生徒の突然死(平成17年サッカー、平成18年バドミントン)などの事故が発生しております。
 このようなことから、本連盟が主催する大会において不幸にして発生した重大な事故や傷害に対して本連盟が責任を持って関わるとともに、広く生徒および顧問、大会関係者に対する補償の充実を主な目的とする制度です。

●対象者
 本連盟主催大会に参加する生徒・顧問および大会運営に携わる役員・補助生徒

●趣旨説明
 本連盟主催の各種大会は、顧問や審判員、さらに、当番校の多くの教職員や補助生徒など、多数の関係者の協力によって成り立っているのが現状です。それに対する災害補償は、生徒が加入している補償を中心とした保険のみであって、その補償内容も十分とは言えません。
 この制度は本連盟の責任のもとに加入し、生徒も教職員も等しく補償の対象としており、過失による他人の財物破損などにも対応できます。

●補償内容・金額
傷害補償
災害死亡補償 1,000万円  
後遺障害補償 40万円〜1,000万円  
療養補償   入院補償(日額) 3,000円 (1日目から補償)
手術見舞金(手術の程度に応じて、入院補償日額の10・20・40倍)
通院補償(日額) 1,500円 (1日目から補償)

損害賠償
身体賠償(訴訟費用を含む) 1名 1億円まで 1事故 3億円まで
財物賠償(訴訟費用を含む)   1事故  1,000万円まで

●趣旨説明
 この制度の特徴は、補償の適用範囲をできるだけ広くしたことにあります。例えば、抽選会や監督主将会議、大会参加に伴う往復の移動、大会期間中の練習(勝ち残っている場合)、応援中の部員などにも適用されることになっております。
 また、本連盟の運営上の責任が問われた場合も対応できるようになっています。(訴訟費用・賠償費用)

● その他
 本連盟に加盟する運動部に部員登録をした全生徒および顧問は、この制度に加入するものとする。
 加入負担金(年間550円)は、原則個人負担とし、大会役員や補助生徒については徴収しない。

●趣旨説明
 この制度は、本連盟の組織・編成および活動の内容等の実態に見合った補償内容で、本連盟独自の制度です。したがって、高体連の主な構成員である部員および顧問の加入によって成立します。
 また、補償は不慮の事故・災害にあった加入者個人のためであることは当然のこと、競技会で力と技を競い合った多くのアスリート、さらに、日常一緒に練習する仲間や熱心に指導してくれる顧問の補償も含まれるといった、相互扶助の精神に基づく制度です。
 顧問が選手を引率した場合も、大会の審判員等役員としての業務に従事している間の 傷害等には公務災害が適用されませんが、本制度は、被害者救済を優先し、こうしたケースや不慮の交通事故に対しても補償の対象となります。
この制度は平成18年度より運用しております。

北海道高等学校体育連盟 事務局
〒004-0874 札幌市清田区平岡4条6丁目13-1 道立札幌平岡高等学校内
TEL:011-882-8799/Fax:011-882-8990
URL:http://www.hokkaido-koutairen.com/
Eメールアドレス:info@hokkaido-koutairen.com


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