【(公財)全国高等学校体育連盟について/定款・ガバナンスコード等】

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公益財団法人 全国高等学校体育連盟 定款

第1章 総 則

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(名称)

第1条   この法人は、公益財団法人全国高等学校体育連盟と称する。

(事務所)

第2条   この法人は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条  この法人は、高等学校等生徒の健全な発達を促すために、体育・スポーツ活動の普及と発展を図ることを目的とする。

(事業)

第4条   この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1) 高等学校に係る体育・スポーツ大会の開催
(2) 高等学校に係る体育・スポーツ活動に関し、競技普及、技能向上、安全啓発等を図る事業及びそのための調査研究並びに情報収集・提供、広報の事業
(3) 高等学校に係る体育・スポーツ活動を通して、トップアスリート育成を含めた選手強化、国際交流を図る事業
(4) 高等学校に係る体育・スポーツ活動の普及と発展を図る指導者の育成事業
(5) 体育諸団体との連携
(6) その他この法人の目的達成に必要な事業

前項の事業については、本邦及び海外において行うものとする。

(その他の事業)

第5条   この法人は、前条の事業の推進に資するため、次の事業を行う。

  (1) マーケティング事業
(2) 物品等販売事業
(3) その他前各号に定める事業に関連する事業

第3章 専門部及び会員

(専門部)

第6条   この法人に、研究部、定時制・通信制部及び理事会が別に定める競技の専門部(以下「競技専門部」という。)を置く。

2  研究部、定時制・通信制部及び競技専門部は、部長1名のほか、理事会で別に定める者により構成する。

3  研究部、定時制・通信制部及び競技専門部は、第3条の目的を達成するために行う第4条に掲げる諸事業に関して、理事会で別に定める事項を行う。

(会員)

第7条   この法人に次の会員をおく。
普通会員 各都道府県高等学校体育連盟

2  会員は、毎年度、所定の会費を納入しなければならない。
3  会員の資格の得喪及び会費について、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
4  会員は、第3条の目的を達成するために行う第4条に掲げる諸事業に関して、会長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第4章 資産及び会計

(財産の種別)

第8条   この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。

2  基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3  その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4  公益認定を受けた日以後に寄附を受けた財産については、その半額以下を法人会計に使用できるものとし、その取扱いについては、理事会の決議により別に定める寄附金等取扱規程による。

(基本財産の維持及び処分)

第9条基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。

2  やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の議決を得なければならない。

(財産の管理及び運用)

第10条  この法人の財産の管理・運用は、専務理事が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める資金運用規程によるものとする。

2   この法人が保有する株式(出資)において、その株式(出資)に係る議決権を行使するには、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の承認 を要する。
3   特定費用準備資金及び特定の資産の取得又は改良に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議により別に定める。

(事業年度)

第11条   この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第12条  この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第13条   この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第6号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に報告しなければならない。

  (1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計算書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
2  前項第3号から第6号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則第64条において準用する同規則第48条に定める要件に該当しない場合には、前項中、定時評議委員会への報告に代えて、定時評議員会の承認を受けなければならない。
3   第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1) 監査報告
(2) 会計監査報告
(3) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(4) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(5) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(公益目的取得財産残額の算定)

第14条   会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第5号の書類に記載するものとする。


第5章 評議員

(評議員)

第15条  この法人に評議員16名以上20名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)

第16条   評議員の選任及び解任は、評議員選定委員会において行う。

2  評議員選定委員会は、評議員1名、監事1名、事務局員1名、次項の定めに基づいて選任された外部委員2名の合計5名で構成する。
3  評議員選定委員会の外部委員は、次のいずれにも該当しない者を理事会において選任する。
  (1) この法人又は関連団体(主要な取引先及び重要な利害関係を有する団体を含む。以下同じ。)の業務を執行する者又は使用人
(2) 過去に前号に規定する者となったことがある者
(3) 第1号又は第2号に該当する者の配偶者、3親等内の親族、使用人(過去に使用人となった者も含む。)
4  評議員選定委員会に提出する評議員候補者は、理事会又は評議員会がそれぞれ推薦することができる。評議員選定委員会の運営についての細則は、理事会において定める。
5  評議員選定委員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を評議員として適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
  (1) 当該候補者の経歴
(2) 当該候補者を候補者とした理由
(3) 当該候補者とこの法人及び役員等(理事、監事及び評議員)との関係
(4) 当該候補者の兼職状況
6  評議員選定委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。ただし、外部委員の1名以上が出席し、かつ、外部委員の1名以上が賛成することを要する。
7  評議員選定委員会は、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに備えて、補欠の評議員を選任することができる。
8  前項の場合には、評議員選定委員会は、次の事項も併せて決定しなければならない。
  (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
(2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
(3) 同一の評議員(2以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2以上の評議員)につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該補欠の評議員相互間の優先順位
9  第7項の補欠の評議員の選任にかかる決議は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力を有する。
10  この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数又は評議員のうちいずれか1人及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(任期)

第17条    評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3  評議員は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)

第18条   評議員は無報酬とする。

2  評議員には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。

第6章 評議員会

(構成及び権限)

第19条   評議員会は、すべての評議員をもって組織する。

2  評議員会は、次の事項を決議する。
  (1) 理事及び監事並びに会計監査人の選任及び解任
(2) 理事、監事及び評議員の報酬並びに費用に関する規程
(3) 理事及び監事の報酬並びに費用の額の決定
(4) 貸借対照表、正味財産増減計算書及びこれらの附属明細書並びに財産目録の承認
(5) 定款の変更
(6) 公益目的取得財産残額及び残余財産の処分
(7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡又は公益目的事業の全部の廃止
(8) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
3  評議員会の議長は、その評議員会において、出席した評議員の互選により選任する。

(開催)

第20条    評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。

2  定時評議員会は、年1回、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3  臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。

(招集)

第21条    評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2  評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(決議)

第22条   評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
  (1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) その他法令又はこの定款で定められた事項

2  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第26条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議の省略)

第23条   理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第24条   理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第25条   評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2  議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上が、これに記名押印しなければならない。

第7章 役員及び会計監査人

(役員及び会計監査人の設置)

第26条   この法人に、次の役員を置く。

  (1) 理事 15名以上20名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2  理事のうち1名を会長とする。また、会長を除き3名以内を副会長、1名を専務理事、3名以内を業務担当理事とすることができる。
3  前項の会長を、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)が規定する代表理事とし、副会長及び専務理事並びに業務担当理事を業務執行理事とする。
4  この法人に会計監査人を1名置く。

(役員及び会計監査人の選任)

第27条   理事及び監事並びに会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。

2  会長、副会長、専務理事及び業務担当理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3  この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
4  他の同一の団体(公益法人を除く)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。
5  この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊な関係にある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊な関係にある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊な関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第28条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の職務を執行する。

2  会長は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び業務担当理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3  代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第29条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(会計監査人の職務及び権限)

第30条   会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書、財産目録を監査し、会計監査報告を作成する。

2  会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び使用人に対し、会計に関する報告を求めることができる。
  (1) 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2) 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの

(役員及び会計監査人の任期)

第31条   理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第26条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
5  会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす。

(役員及び会計監査人の解任)

第32条   理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
2  会計監査人が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 会計監査人としてふさわしくない非行があったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
3  監事は、会計監査人が、前項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、監事全員の同意により、会計監査人を解任することができる。この場合、監事は、解任した旨及び解任の理由を、解任後最初に招集される評議員会に報告するものとする。

(報酬等)

第33条   理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事には報酬等を支給することができる。

2  理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規程による。
4  会計監査人に対する報酬等は、監事の同意を得て、理事会において定める。

(名誉顧問及び参与)

第34条   この法人に、名誉顧問及び参与をそれぞれ1名置くことができる。名誉顧問は会長、参与は専務理事の職にあった者より理事会の推薦により会長が委嘱する。

2  名誉顧問及び参与は、理事会の推薦に基づき、任期を定めた上で会長が委嘱する。
3  名誉顧問及び参与は、会長の諮問に応じ会議等に出席し、意見を述べることができる。
4  名誉顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、第3項の職務を行うために要する費用を弁償することができる。

第8章 理事会

(構成)

第35条   理事会は、すべての理事をもって構成する。

2  理事会の議長は、会長とする。

(権限)

第36条   理事会は、次の職務を行う。

  (1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職

(種類及び開催)

第37条   理事会は、毎事業年度3回開催する。

2  次の各号の一に該当する場合は、臨時理事会を開催する。
  (1) 会長が必要と認めたとき。
(2) 会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 法人法第101条の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第38条   理事会は、会長が招集する。ただし、前条第2項第3号により理事が招集する場合及び前条第2項第4号後段により監事が招集する場合を除く。

2  前条第2項第3号による場合は理事が、前条第2項第4号後段による場合は監事が理事会を招集する。
3  会長は、前条第2項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4  会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、会長があらかじめ指定した業務執行理事が理事会を招集し、議長を務める。

(定足数)

第39条   理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第40条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決し、可否同数のときは議長の裁決するところによる。

2  前項前段の場合において、議長は、理事として表決に加わることはできない。

(決議の省略)

第41条   理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について特別の利害関係を有する理事を除く理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)

第42条   理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。

2  前項の規定は、第28条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第9章 委員会

(委員会)

第44条   この法人の事業を推進するために、理事会はその決議により、次の委員会を設置する。

  (1) 全国高等学校総合体育大会中央委員会
(2) 基本問題検討委員会
(3) 財務委員会
(4) 広報委員会
(5) 指導委員会
(6) その他理事会が必要と認めた委員会
2  委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める委員会規程による。

第10章 事務局

(設置等)

第45条   この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2  事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3  事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4  事務局及び職員に関する事項は、理事会が別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第46条   事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を、この定款及び法令で定める閲覧等に供するため備えておかなければならない。

  (1) 定款
(2) 理事、監事及び評議員の名簿
(3) 理事会及び評議員会の議事に関する書類
(4) 財産目録
(5) 役員等の報酬規程
(6) 事業計画及び収支予算書等
(7) 事業報告書及び計算書類等
(8) 監査報告書
(9) その他法令で定める帳簿及び書類

第11章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)

第47条   この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2  前項の規定は、この定款の第3条、第4条、第5条及び第16条についても適用する。

(合併等)

第48条   この法人は、評議員会において、特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上の決議により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

2  前項の行為をしようとするときは、予めその旨を行政庁に届け出なければならない。

(解散)

第49条   この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)

第50条   この法人が、公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、評議員会の決議を経て、これに相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1箇月以内に、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は同法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第51条   この法人が解散等により清算をする場合に有する残余財産は、評議員会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の公益法人、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。


第12章 公示の方法

(公示の方法)

第52条   この法人の公告は、電子公告とする。

2  やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補則

(委任)

第53条   この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。



附 則

1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2   一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第11条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。


附 則

  この定款は、平成25年3月16日から施行する。  (第34条 一部改正)




公益財団法人 全国高等学校体育連盟 役・職員倫理規程

 

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(目的)

第1条   この規程は、公益財団法人全国高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)の研究部、定時制・通信制部、競技専門部、評議員、理事・監事・会計監査人、委員会委員及び事務局職員(以下「役・職員」という。)の倫理に関する基本となるべき事項を定めることにより、本連盟の目的、事業執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって本連盟に対する社会的な信頼を確保することを目的とする。

第2章 服務

(役・職員の範囲)

第2条  この規程において、役・職員とは、本連盟定款第6条に規定する研究部、定時制・通信制部及び競技専門部の役員、同第15条に規定する評議員、同第26条に規定する理事・監事・会計監査人、同44条に規定する委員会委員、同45条に規定する事務局職員をいう。

(役・職員の基本的責務)

第3条  役・職員は、本連盟定款第3条に規定する「目的」を達成するため、本連盟の関係規定に基づき、職務を公正かつ誠実に履行しなければならない。

(役・職員の遵守事項)

第4条  役・職員は、自らの社会的な立場を認識して、本連盟の信頼を確保するよう責任ある行動を取らなければならない。

2  役・職員はパワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、及び体罰等などの行為を行ってはならない。
3  役・職員は、個人の名誉を重んじ、プライバシーに配慮しなければならない。
4  役・職員は、職務やその地位を利用して、自己の利益を図る等の行為をしてはならない。
5  役・職員は、寄付金、協賛金等の会計処理に関し、公益法人会計基準に基づく適正な処理を行い、決して他の目的に流用したり、不正行為を行ったりしてはならない。

(倫理委員会の設置)

第5条   この規程の実効性を確保するため、本連盟に倫理委員会を設置する。

2  倫理委員会の組織及び運営に関する事項については、公益財団法人全国高等学校体育連盟倫理委員会規程により別に定める。

(役・職員がこの規程に違反した場合の対処等)

第6条   役・職員に、この規程に違反する行為を行ったおそれがあると認められる場合は、専務理事は直ちに調査を開始し、調査の結果、当該役・職員がこの規程に違反する行為があったと認められる場合においては、会長は倫理委員会の意見を聴取した上で定款第32条に基づき、厳正かつ必要な措置をとるものとする。

(その他)

第7条   この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。



附 則

  この規程は、平成27年5月19日から施行する。




公益財団法人 全国高等学校体育連盟 倫理委員会規程

 

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(目的)

第1条   この規程は、公益財団法人全国高等学校体育連盟(以下「本連盟」という。)理事会の議決に基づき、本連盟が、高等学校生徒の健全な発達を促すために、体育・スポーツ活動の普及と発展を図るという目的を達成していく全国組織として、その自覚と責任をもち、常に健全かつ公正な運営と発展に努め、その社会的使命を果たしていくために必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌)

第2条  委員会は、次の事項を所掌する。

  (1) 本連盟の役・職員の綱紀粛正の推進に関すること。
(2) 本連盟の役・職員について、本連盟の関係規定の遵守及び処分に関すること。
(3) 前2項について、周知徹底を図るとともに、必要に応じ事実確認等を行い、その結果を会長に具申すること。

(委員)

第3条  委員会に次の委員を置く。

  (1) 委員長 1名
(2)

委員

若干名

第4条  委員長は、専務理事、本連盟理事又は学識経験者の中から会長が委嘱する。

2  委員は、委員長が本連盟理事又は学識経験者のうちから推挙するもの者を、理事会に諮って、会長が委嘱する。

(任期)

第5条   委員の任期は、委嘱日から開始し、本連盟理事の任期と同じく終了する。ただし再任を妨げない。

(委員会)

第6条   委員会は、委員長が招集して、議長は委員長が行う。

2  委員会の議事は、委員の合意により決定する。
3  委員長が必要と認めたときは、委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することができる。
4  この規程に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、委員会において定める。

(本規程の変更)

第7条   本規程は、理事会の議決により変更することができる。



附 則

  この規程は、平成27年5月19日から施行する。